被告は、両親が離婚したあと、父親ときょうだいとともに生活するようになりました。
中学2年生のころまで、父親からほうきの柄でたたかれるなどの暴力や柔道大会で準優勝してもらった盾を燃やすように言われるなど、身体的・心理的虐待を受けていたとしています。
また、このころには経済的な困窮を理由として転居し、転校後の中学校で不登校となったといいます。
被告は、両親が離婚したあと、父親ときょうだいとともに生活するようになりました。
中学2年生のころまで、父親からほうきの柄でたたかれるなどの暴力や柔道大会で準優勝してもらった盾を燃やすように言われるなど、身体的・心理的虐待を受けていたとしています。
また、このころには経済的な困窮を理由として転居し、転校後の中学校で不登校となったといいます。