有罪が確定したのは、二階元幹事長の事務所の梅澤修一秘書(56)です。
梅澤秘書は、おととしまでの5年間に、合わせて3526万円の二階派のパーティー収入を派閥に納入していなかったにもかかわらず、二階元幹事長の資金管理団体の収支報告書に寄付として記載していなかったとして、先月、政治資金規正法違反の虚偽記載の罪で略式起訴されました。
その後、梅澤秘書は罰金100万円と公民権停止3年の略式命令を受けていましたが、裁判所によりますと、22日までに有罪が確定したということです。
有罪が確定したのは、二階元幹事長の事務所の梅澤修一秘書(56)です。
梅澤秘書は、おととしまでの5年間に、合わせて3526万円の二階派のパーティー収入を派閥に納入していなかったにもかかわらず、二階元幹事長の資金管理団体の収支報告書に寄付として記載していなかったとして、先月、政治資金規正法違反の虚偽記載の罪で略式起訴されました。
その後、梅澤秘書は罰金100万円と公民権停止3年の略式命令を受けていましたが、裁判所によりますと、22日までに有罪が確定したということです。