7年前、神奈川県の東名高速道路で道路上に停車したワゴン車がトラックに追突され、家族4人が死傷した事故では、石橋和歩被告(32)があおり運転の末に事故を引き起こしたとして、危険運転致死傷などの罪に問われました。
これまでの裁判では、被告が、被害者の車の前に車線変更を繰り返すなどした末に停車させた行為が、危険運転致死傷の罪にあたるかどうかなどが争われました。
おととしのやり直しの1審の判決で、横浜地方裁判所は「被告が妨害運転を繰り返したことで事故が起きた」として危険運転致死傷罪を認めて懲役18年を言い渡し、被告側が控訴していました。
26日の2審の判決で、東京高等裁判所の安東章裁判長は、「車線変更や減速を繰り返すなどの行為によって事故が引き起こされたとして、危険運転致死傷罪を認めた1審の判断に誤りはない」として被告側の控訴を棄却し、1審と同じく懲役18年を言い渡しました。