名古屋市の内山靖英さん(49)は10年前、同居していたパートナーの男性を殺害され、犯罪被害者の遺族を対象にした国の給付金を、愛知県公安委員会に申請しましたが、認められませんでした。
不服として内山さんが県を相手に起こした裁判では、給付金の対象とされている「事実上の婚姻関係にあった人」に同性のパートナーが含まれるかどうかが争点となり、1審の名古屋地方裁判所と2審の名古屋高等裁判所は対象に含まれないとして訴えを退け、内山さんが上告していました。
5日、最高裁判所第3小法廷で弁論が開かれ、内山さんの弁護士は「犯罪でパートナーを失うことの経済的、精神的損害は異性と同性で差はなく、同性の人を対象から外すことは法の目的に反する」などと主張しました。
一方、愛知県側は「給付金の対象などは国民感情も含めた社会状況も踏まえて考えるべきで、現在の社会意識を前提にすれば、同性どうしの内縁関係が成立すると考えるのは困難だ」と反論しました。
判決は今月26日に言い渡されることになり、判決を変更する際に必要な弁論を開いたことから「対象に含まれない」とした1審と2審の判断が見直される可能性があります。