名古屋市の内山靖英さん(48)は10年前、同居していたパートナーの男性を殺害され、犯罪被害者の遺族を対象にした国の給付金を愛知県公安委員会に申請しましたが、認められませんでした。
不服として内山さんが県を相手に起こした裁判では、給付金の対象とされている「事実上の婚姻関係にあった人」に同性のパートナーが含まれるかどうかが争点となり、1審の名古屋地方裁判所は「共同生活をしている同性どうしの関係を婚姻関係と同一視するだけの共通理解が形成されていない」として訴えを退けました。
2審の名古屋高等裁判所も「同性間では民法上、婚姻の届け出が想定されていない」などとして訴えを退け、内山さんが上告していました。
この裁判について、最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は、ことし3月5日に弁論を開くことを決めました。
弁論は判決を変更する際に必要な手続きで、「同性パートナーは給付金の対象には含まれない」とした2審の判決が見直される可能性があります。